『訪問』で気になる『同意書』について

ブログ

健康保険(療養費)を使って「はり・きゅう」「マッサージ」を施術を受ける場合、医師に『同意書』という文書を書いて頂き、施術に対して『同意』を頂くことが必要になります。

「訪問」では、ほとんどの患者様がこの『同意書』を取得され、健康保険(療養費)を使った「はり・きゅう」「マッサージ」の施術を受けていますので、『訪問』の話をするときに必ず『同意書』のことが話題になります。

同意書取得の流れとして、患者様(ご家族様・関係者様)からご依頼を受け、まずは無料体験治療を実施します。その際に、同意書のご説明を行い、医師への依頼状(情報提供書類)と、医師にご記入いただく同意書原本をお渡しします。

その後、同意書と依頼状を医師にお渡しいただき(文書係に提出する場合もございます)同意書をご記載いただく形となります。

「はり・きゅう」「マッサージ」の同意書の期限は医師の指定がない場合、6ヶ月となります。(「変形徒手矯正術」という施術については期限が1ヶ月となっています。)

同意書の期限が過ぎると、健康保険(療養費)の請求が出来なくなります。『訪問』の患者様は、高齢の方が多く、症状の改善がゆっくりであったり、安定するまでに時間がかかってしまうために、同意期限を過ぎても治療をご希望される患者様がほとんどです。

そこで、再度同意書を記載いただき、施術を継続(請求の継続)を行います。

「はり・きゅう」「マッサージ」は同意書のフォーマットがそれぞれにありますので、注意が必要です。また、施術者が持ち得ない国家資格の施術が対象になる同意書については、請求が出来ませんので、ご注意ください。

関連記事一覧