『柔道整復師』は採用していいの?

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『訪問マッサージ』のご参入検討のお問い合わせの際に『柔道整復師』の名前が挙がることがあります。こころ治療院では、柔道整復師の資格をもっている施術者もおりますが、必ず『はり師・きゅう師』『あん摩マッサージ指圧師』のいずれかの資格、もしくは両方の資格を持っています。

請求するのは『はり・きゅう』『マッサージ』

訪問マッサージの事業で、取り扱うものは『はり・きゅう』もしくは『マッサージ』の医療保険(療養費)請求です。ですので、施術者さんは『はり師・きゅう師』『あん摩マッサージ指圧師』の資格に合わせて、サービスを提供し、医療保険(療養費)を請求することになります。はり・きゅう、マッサージの医療保険(療養費)の請求には、医師の同意書が必要になります。

急性の症状を扱う柔道整復師

柔道整復師も『往療(ほうもん)』が認められています。その場合、医師の「同意書」は不要です。(条件によっては医師の「同意」が必要になります。この場合も「同意書」ではありません。)ではなぜ、柔道整復師を活用しないのでしょうか。柔道整復師は、わかりやすく言えば街中にある『整骨院』の先生です。医療保険(療養費)で取り扱えるものは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)です。「訪問マッサージ」の対象患者様のほとんどは、関節拘縮や筋萎縮、また神経痛や、腰痛症など『慢性疾患』のある患者様ですので、柔道整復師が医療保険(療養費)で扱えない疾患です。

対象患者様のニーズにお答えする

私たちの対象患者様は、高齢者で、介護を必要としている方がほとんどで、症状は慢性化しており、継続した治療が必要です。関節が硬くなって動かしづらい、筋肉が麻痺している、といった患者様に『マッサージ』の施術を行い、症状の維持・改善を図ることや、神経痛や五十肩、腰痛症などの慢性疾患の患者様に『はりきゅう』の施術も用いて、症状の緩和を図ります。対象患者様のニーズにお応えするために『はり師・きゅう師』『あん摩マッサージ指圧師』を活用することになります。

事業を行うにあたり採用するのは

『訪問マッサージ』の事業を始めるにあたり、採用するのは『はり師・きゅう師』『あん魔マッサージ指圧師』となります。

応募を行うと『柔道整復師』の資格も取得している施術者さんからの応募もあります。もちろん採用していただいても良いですが、『はり師・きゅう師』『あん摩マッサージ指圧師』の資格を持っていることが条件です。

柔道整復師の資格自体をつかうことはありませんが、その知識は現場でも生きることになります。機能訓練やリハビリを学んでいる先生も多くいらっしゃいます。その知識を『訪問』で活かしていただければ、よりよりサービスが提供できると思います。

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