ハードルが高いといわれる【同意書】を、こころ治療院が取得できる理由

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今回は健康保険を使って、はりきゅう、マッサージ施術を行うために必要な同意書についてお話しします。

患者様の自己負担額

例:『はり』『お灸』の施術1,580円 +『往療費』2,300円【合計】3,880円

患者様はこの料金から、自己負担額をご負担します。1割負担の方であれば1回388円です。

ご利用料金

健康保険(療養費)を使うことで経済的なご負担を軽減させ、適切な回数、適切な期間の治療を行う事ができます。こうしたメリットの大きい健康保険を使った「はり」「お灸」「マッサージ」の施術は、在宅サービスが求められるこれからの時代、より重要なサービスとなってきます。

一枚の紙が大きな壁

鍼灸師、マッサージ師が保険請求できるのは、健康保険のなかの『療養費』というものです。

療養費は患者様のための制度です。その療養費を患者様がお使いになって、「はり」「お灸」「マッサージ」の施術を受けるためには、医師の『同意書』と呼ばれる書類が必要になります。

医師により

『はりきゅうを受けることに同意します』

「マッサージを受けることに同意します』

といった書面が必要になります。

医師に書類を書いて頂く。ここにハードルの高さを感じてしまうオーナー様も多いようです。現場の鍼灸師やマッサージ師も、そうを感じている方もいます。

はりきゅうは、健康保険を使った鍼灸治療は『医師による適当な治療手段のない慢性病』に対して施術の同意がなされます。またマッサージは「筋麻痺、関節拘縮があり、医療上マッサージが必要とする症例」に対して施術の同意がなされます。

患者様の状況をみた現場の施術者が、これらを的確に把握し、医師に情報提供を行うことが、同意書取得のポイントとも言えます。ただただ「はり」「きゅう」を行いたい。「マッサージをしたい」だけだと、医師も同意がしにくいのです。

鍼灸を適応した方が良い理由。マッサージが必要な状態である事実、などを医師に情報提供し、施術同意を得て頂くことが必要になります。これらを無視した対応が「同意書が取れない」という状況を作り出します。

医師も悩んでいる?

ある時、ご利用希望者が、施術者の意見を記載した依頼状と同意書を持って担当医師へ相談へ行きました。

その際、担当医師は

『是非、鍼灸を受けてみてほしい』
『効果がでなければまた相談をしてほしい』

と快く同意書を記載くださいました。

担当施術者が、よくよく聞いてみると、担当の医師は症状改善が見られず、困っていたところだったとのこと。そのタイミングで鍼灸施術の提案があったので、積極的に治療を行うようにご助言いただいた。というケースがありました。

この医師は、患者様の別の疾患も見ているために、患者様は継続通院されているが、経過をみて、さらに鍼灸治療に興味を持っていただいているご様子です。

このように医師も神様ではありませんのでお困りになっていることもあります。そこへ、私たちがもっている技術と知識を持って、患者様の症状改善のためのお手伝いをご提案することで、医師に喜んでいただけることもあります。

患者様の心身の状態を安定させて、快適に過ごしていただきたいという想いは医師も同じだとおもいます。

必要なこと

『同意書』という書類を通して、医師と『連携』する事で

「めんどくさい」ことではなく「必要なこと」に変わります。

健康保険を使わず

毎回自費でご負担され

継続的にサービスをご利用なさる方は、多くはありません。

医師と連携し、同意書を書いていただき、健康保険(療養費)を使って、必要な治療を患者様に届けて欲しいと思っています。今後、ますます地域の医療、介護の連携の必要性が出てきます。正しい情報提供や、正しい連携が、地域で愛され必要とされる治療院となります。

こころ治療院では、医師への同意書依頼時の情報提供や、継続理由における経過の報告、また日々の連携を行い、患者様に必要なサービスを届けるために「同意書」を記入頂いております。

オーナー様、現場の施術者お一人お一人が、こうしたことを意識的に心がけることで、「同意書」の取得の印象は随分変わってきます。

とはいえ、様々な状況が想定される訪問現場。オーナー様、現場の施術者さんも不安は大きいと思います。

過去の事例や、ケースバイケースに合わせて、本部がサポートいたしますのでご安心ください。

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